離婚したい人が最後にとる手段が判決離婚です。この方法は、裁判によって離婚を決めるもので、夫婦のどちらかが納得しないとしても裁判で決定すると強制的に離婚となります。判決離婚では、双方が自分の意見を述べ、離婚へ発展する要因を証明する証拠品を見せたり、身内や兄弟などの話も聞いたりしながら進められます。
本格的な裁判であるため、離婚したい側としては事前に情報を集めて、裁判に詳しくなっておく必要があります。裁判は自分の裁量が大きく関わるので、この点は弁護士などと相談しながら対策を練っていきましょう。
ただ、要する期間は1年以上とされ、判決に満足できずに上告した場合は、それ以上の期間を要しますし、お金も必要となるでしょう。実際の裁判では、傍聴者がいる法廷で、尋問に答える必要があるので、かなりの精神的プレッシャーになります。
また、裁判所に訴状を出す場合は、離婚したい人が対象となり、相手(有責配偶者)は提訴できない決まりになっています。そのほか、場合によっては裁判所から和解を求められるケースもあるため、必ずしも離婚したい願望が叶うわけではありません。
■判決離婚の手続
必要書類として、訴状、調停不成立証明書、戸籍謄本が必要となります。離婚したい要因を記入するための訴状は、2通作成するようにします。記入後は、上記の調停不成立証明書、戸籍謄本と一緒に家庭裁判所に提出します。これらの手続きは初めての人には難しいので、弁護士に頼むのがベターです。判決離婚により解決することを決定したら、訴状の作成法や証言の方法なども弁護士に聞いておきましょう。