離婚したい夫婦が、離婚がなかなか決定しない際に用いるのが審判離婚であり、話し合いだけでなく、家庭裁判所での審判により決定することから、このような名前が付いています。この方法では、審判が実施される前に、調停委員が離婚事由に正当性があると判断することが条件となります。
しかし、審判離婚を成立させるためには、いくつかの条件が設けられています。主な条件は、互いに審判離婚を要望している場合や、どちらか一方が調停での話し合いに出られない場合です。ほかにも、財産分与や子供の親権問題が解決しない場合や、離婚決定後に気持ちが変わって撤回申請をした場合などです。これらの条件に該当する場合、必ずしも成立不可となるわけではありませんが、家庭裁判所の裁量によって判断は覆ります。
■審判裁判で気をつけること
審判裁判に対して、離婚したい夫婦がともに異議を申請している場合は、2週間以内に済ませる必要があります。申請の流れは、家庭裁判所に「審判確定証明申請書」を出し、そこで交付される審判書謄本と審判確定証明書に記入して申込します。
審判が確定されたら、離婚したい二人の本籍地、もしくは市区町村役場にたいして10日以内に離婚届、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を提出します。離婚したい夫婦にとって、子供の親権となる相手をすぐに決定したい場合には、審判離婚は非常に役立ちます。離婚がなかなか成立しない際に行われる審判離婚は、協議離婚や調停離婚だけでは問題を解決できない場合に活用しましょう。