離婚したいと簡単に考えても、いくつもの手続の流れがあるなど、いろいろと面倒があるものです。そこで以下では、離婚の種別を簡単に見ていきましょう。
■協議離婚
近ごろ増えてきた離婚で、申請者が一番多いとされています。この離婚は、互いの性格が合わない場合や、労働時間の違いによるすれ違いなどが原因で離婚したい場合などに該当します。離婚の条件は、夫婦間での同意が必要となります。同意が決定したら、あとは自宅近くの市町村役場へ行き、離婚届を出すだけです。その後、申し出が受理されれば、そこで離婚の成立となります。
■裁判離婚
協議離婚により、離婚したいという気持ちを相手に伝えても同意が得られないケースもあります。この場合の対処法として、裁判離婚が存在します。裁判離婚の割合は、全体の10%程度と言われており、かなりの問題やトラブルなどが続出する状態であることが多いようです。そして、裁判離婚には種類があり、裁判の手続きの流れなどにより選択肢が異なります。
・調停離婚
この方法は、家庭裁判所が調停した場合に適用されるものです。ここでは、仲立ちに調停委員が選出され、離婚を進行させていきます。
・審判離婚
この方法は、家庭裁判所での調停不成立が条件となります。ここでの離婚が認められれば、審判を経緯して進行していきますが、相手の異議申立て(2週間以内)があった場合、その効力は無効となります。
・判決離婚
離婚請求を地方裁判所に提出し、あとは裁判離婚へと進行する流れになります。離婚したい気持ちがあるが、なかなか成立しない状況の場合、行われることが多い方法です。